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カルロス・ゴーン氏の役員報酬虚偽記載はどのように訂正されるべきか。

【カルロス・ゴーン氏の役員報酬虚偽記載はどのように訂正されるべきかー私論】  さて、公認会計士である私としては、カルロス・ゴーン氏の今後よりも、今回の虚偽記載が有価証券報告書の、特に過年度公表財務諸表の訂正につながるのかどうか、つながるとすればどのように訂正されるのだろうか、ということが大変に気になる。余計な脱線をしながらであるが、勝手ながらまとめてみた。  虚偽記載の金額としては5年間で50億円ほどであるので、金額として訂正が必要なほど重大かというと日産ほどの規模の会社になると、重大ではない、という判断もありうる。 しかし、質的な要因からみてみると、経営者に関わる不正であり、虚偽の内容及びその理由が証券市場を愚弄したものといえ、質(たち)が悪い。したがって、金融庁及び証券取引所は必ず訂正すること求めると考える。監査法人も訂正監査の準備に忙しくなっていることでしょう。火事場の焼け太りとは言い過ぎかもしれないが、、、  それはさておき、そうであるならば、いま、当該虚偽記載はどのように取引を擬制して、どのように会計処理されたのかを推測することは、公認会計士及び会計と経理に携わるすべてのひとにとってよい頭の体操になるのではないかと考える。そして、どのように取引を擬制したかがわかれば、自ずと訂正の内容がわかるのではないか。  まず、役員報酬額のうち株価連動部分の報酬を減額したことは、前回の私のブログでふれたところである。ということは、簿記的には、借方に計上されるべき40億、ないし50億という金額はどこへいったのだろうか?    朝日新聞デジタル版2018年11月21日5時によれば(引用は「 」内)、「日産は約50億円の差額分について、ゴーン会長が会社の投資資金や経費を私的な目的で使ったとみている」とある。このような記載ぶりだと、さもゴーン氏が勝手に日産という会社所有のお金を使い込んでしまったかのように思われるが、そのようなことではなかったと考える。  当時としては、役員報酬額を少なく記載したいゴーン氏の意志があり、加えて、もらえるお金はしっかりと受け取るぞという、さらに強い意志をもっているゴーン氏の無理難題に応えるため、不動産などへの固定資産への投資や、交際費などの役員報酬とは別の費用科目だと表面的に言い逃れできるものを介在させたということを意味し...

【油断めさるな、監査法人 どこに地雷が落ちているかわからないー日産カルロス・ゴーン氏株価連動報酬40億円分を有価証券報告書に記載せず】2018年11月21日

【油断めさるな、監査法人 どこに地雷が落ちているかわからないー日産カルロス・ゴーン氏株価連動報酬40億円分を有価証券報告書に記載せず】2018年11月21日   一昨日の夕方からにわかに世の中の耳目を集めているカリスマ経営者カルロス・ゴーン氏の件について、勝手な推測は慎むべきだが、なかなかに興味深い事象である。少しだけ今書いておきたいことがある。 今朝のネット記事(出典FNN PRIME online、引用部分は「 」内)によれば、「関係者によると、日産は役員報酬として、ストックアプリケーション権(SAR)と呼ばれる、株価に連動した報酬を得る制度を導入していたが、ゴーン容疑者が、およそ40億円分のSARを得ながら、有価証券報告書に記載していなかったことがわかった。」とのことである。しかも、「ゴーン容疑者とともに逮捕された代表取締役のケリー容疑者が、執行役員らに有価証券報告書にうその記載をするよう、指示していたことがわかった。」そうだ。 ここで、会計監査を担当している監査法人の監査について検討してみたい。 まず、あらかじめ断っておくが、金融商品取引法違反に問われている虚偽記載である有価証券報告書の該当箇所は、第1部企業情報 第4提出会社の状況 6.コーポレートガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの状況 ④役員の報酬等 の記載であると理解している。この箇所は監査法人の監査の対象範囲外である。 この対象外であるという形式的理由をもって、監査法人の監査責任は最終的に法的に問われないことになると思われる。個人別役員報酬額の正確性までは監査の精度として必ずしも求められていないことを理由として抗弁するだろう。 しかしながら、以下の観点から公認会計士として、今回のケースがなぜ起き得たのかを考えたい(会社のガバナンスの機能不全、コンプライアンス意識の欠如が最大の理由であることは念のため申し添えておく)。 ・コーポレート・ガバナンスの状況に記載される役員報酬は、監査対象である財務諸表に計上されるものであり、間接的に監査対象である損益計算書上の役員報酬額等との整合性を見ること。(不整合の場合、通常はそもそもの費用計上額が誤っている可能性があるので、そのようなことがないことを念のため確かめる習慣がある。) ・役員報酬総額としての計上額の適否は監...

日本の会計監査の問題点を聞いてきた。

 公認会計士の東葭(とうよし)です。ブログのストック原稿は溜まりにたまっているのですが、なかなかタイミングとか、私の精神力が整わずに投稿せずにおりました。お待ち頂いていた方がもしいらっしゃいましたらどうかご容赦ください。少しずつ進めて参ります。  さて、今回は著名な会計評論家の細野祐二先生の講義を聞いてきたところを私の感想を交えて報告をしたいと思います。なお、本講義は一般社団法人日本CFO協会による細野祐二会計アカデミー第3回であります。細野先生の講義内容やご主張は先生及び当一般社団により公表されるものが正であり、本ブログにおける内容に関する責任は一切東葭にあります。また私が引用する細野先生のご意見についてもあくまで“私の理解”というバイアスが入っている可能性があることをご承知おきください。  では、本題に入りたいと思います。  私は、フリーな立場から真に会計監査を考え直したいという思いから大手監査法人のパートナーを脱退したことをご承知の方も多いかと思います。  そのような私にとって、そのご経歴やご著書から細野先生にとても興味をもっていましたので、細野先生がどのような切り口で「日本の会計監査の問題点」をお話になるのかという機会を見逃すはずはなく、ついに今回その機会に出会いました。フリーの公認会計士という立場からはそれなりに痛い出費でしたが、業界の先輩方のお話を聞く価値のあるものでした。  先生はオリンパスと東芝の不適切事例を詳細に検討をし、さらに大手監査法人による上場企業の監査報酬総計の占有率、報酬額分析等から以下のような示唆を得られたと、私は理解いたしました。  すなわち、 大手監査法人間で、同規模1社あたり、1時間当たりの監査報酬にほとんど差がない。 これは大手監査法人間で価格競争が本当の意味で行われていないこと、もっと言えば品質競争がないといえること。 価格競争、品質競争が概ね行われていない原因はすべての法人が公認会計士協会に所属しており、業界として安定しているため。(護送船団方式になっている?) 過去の不適切事例や監査報酬の企業別順位からみて、監査法人が報酬を多額に払ってくれる企業に対して強くものを言えない状況がみてとれるだけでなく、そもそもほとんど監査業務に時間を費やしていない(膨大な報酬請求時間を使っていない)のではない...